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労働基準 > アスベスト(石綿)情報 > 事業主の方々へ > 建築物石綿含有建材調査者講習及び工作物石綿事前調査者講習 --> 建築物石綿含有建材調査者講習及び工作物石綿事前調査者講習  厚生労働省では、石綿含有建材に関する規制法を所管する国土交通省や環境省と連携し、多様な種類の石綿含有建材の調査を行うことができる専門家を育成するため、2018年に3省共管の講習制度を創設しました。   登録講習機関一覧 「建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程」に基づく登録講習機関については、こちらをご覧下さい。  ・石綿総合情報ポータルサイトへのリンク 建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程について  国土交通省では、平成25年7月に「建築物石綿含有建材調査者講習登録規程」(平成25年国土交通省告示第748号)を定め、建築物の通常の使用状態における石綿含有建材の使用実態の調査を行うことができる建築物石綿含有建材調査者の育成を図ってきました。  一方で、厚生労働省や環境省では、「石綿障害予防規則」や「大気汚染防止法」に基づく建築物の解体などの前に実施する調査に際し、一定の知見を有する者が当該調査を行うよう、周知啓発を行ってきました。  これらの調査に求められる知識や技能は共通の内容が多く、今後、石綿含有建材が使用されている建築物の解体工事の増加が見込まれる状況を踏まえると、調査に携わる者の育成を一体的に行うことが、効果的かつ効率的であることから、2018年10月23日に、これまでの講習制度に関する告示を廃止し、新たに3省共管の講習制度に関する告示を制定しました。  2020年の石綿障害予防規則等の改正に伴い、2020年7月1日に建築物石綿含有建材調査者講習登録規程を改正しました。  また、工作物における石綿の使用実態の調査に必要な総合的専門知識を有する者の養成を適切に行うため、登録規程について、新たに「工作物石綿事前調査者」制度を設け、当該調査者となるために必要な工作物石綿事前調査者講習の講義内容を定める等の所要の改正を行い、工作物石綿事前調査者講習の修了者は、令和5年1月11日に公布された石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第2号)による改正後の石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)及び関連告示において、適切に事前調査(工作物に係るものに限る。)を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものとして位置づけられ、当該事前調査は当該者等に行わせなければならないと規定されました。 平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号(令和6年4月5日改正反映後)[293KB]NEW 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の一部を改正する件(令和6年4月5日)[51KB]NEW 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の一部を改正する件(令和5年3月27日)[333KB] 石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者及び石綿障害予防規則第四条 の二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物の一部を改正する告示(令和5年3月27日付厚生労働省告示第八十九号)[130KB] 概要資料:建築物石綿含有建材調査者講習登録制度の一部改正について [287KB] 参考:報道発表資料 平成30年10月23日「石綿を含有する建材を建築物の解体時などに調査する者のための講習制度を創設します」 関連通達 令和2年10月20日付基発1020第4号、一部改正 令和3年10月8日付基発1008第61号、令和6年4月19日付け基発0419第1号「建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の運用について」[405KB]NEW 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の改正等について(令和5年3月30日付基発0330第14号)[146KB] 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の改正について(通知)(令和5年3月30日付基発0330第13号、国住参建第4754号、環水大大発第2303305号)[93KB] 石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者及び石綿障害予防規則第四条の二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物の一部を改正する告示の施行について(令和5年3月28日付基発0328第1号)[171KB] 令和3年10月15日付基安化発1015第1号「建築物石綿含有建材調査者講習に係るインターネット等を介したeラーニング等による実施について」[87KB] 建築物石綿含有建材調査者登録規程に基づく建築物石綿含有建材調査者講習Q&A[53KB] 令和2年7月1日付基発0701第11号「建築物石綿含有建材調査者登録規程の改正等について」[92KB] 平成30年10月23日付基発1023第6号「建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の制定等について」[1.6MB] 建築物石綿含有建材調査者講習に係る手続について 講習機関として登録したい場合  建築物石綿含有建材調査者講習の登録に係る事務手続は、都道府県労働局で行っております。詳しい手続については、お近くの労働局の健康課もしくは健康安全課までお問い合わせください。 都道府県労働局一覧 講習を受講したい場合  建築物石綿含有建材調査者講習を受講したい場合は、下記の講習機関まで直接お問い合わせ下さい。 登録講習機関一覧 「建築物石綿含有建材調査者講習登録規程」に基づく登録講習の一覧です。  ・石綿総合情報ポータルサイトへのリンク 【参考】講習に係る標準テキスト 建築物石綿含有建材調査者講習標準テキスト ※本テキストは、令和5年3月に改訂したものを参考として掲載しています。最新の現行法規に基づく最新のテキストにつきましては、各講習機関にお問い合わせください。 改訂版 目次[182KB] 第1講座[1.7MB] 第2講座[8.2MB] 第3講座(調査)[6.2MB] 第3講座(分析)[2.4MB] 第4講座[2.5MB] 巻末資料一式[25.2MB] 標準テキスト一式[47.2MB] 工作物石綿事前調査者講習標準テキスト NEW 目次[599KB] 第1講座[2.1MB] 第2講座1[7.7MB] 第2講座2[1.9MB] 第3講座1[2.3MB] 第3講座2[1.9MB] 第3講座(分析)[3.4MB] 第4講座[1.6MB] 標準テキスト一式[21.1MB] 他省庁リンク 国土交通省 報道発表 環境省 報道発表 お問合せ先 労働基準局安全衛生部化学物質対策課 環境改善・ばく露対策室 内線5511 PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、こちらからダウンロードしてください。 --> 政策について 分野別の政策一覧 健康・医療 福祉・介護 雇用・労働 雇用 人材開発 労働基準 雇用環境・均等 非正規雇用(有期・パート・派遣労働) 労使関係 労働政策全般 相談窓口等 年金 他分野の取り組み 組織別の政策一覧 各種助成金・奨励金等の制度 審議会・研究会等 国会会議録 予算および決算・税制の概要 政策評価・独法評価 関連リンク 情報配信サービスメルマガ登録 子どものページ 携帯ホームページ 携帯版ホームページでは、緊急情報や厚生労働省のご案内などを掲載しています。 --> --> ページの先頭へ 御意見募集やパブリックコメント 国民参加の場 テーマ別に探す テーマ別に探すトップへ 健康・医療 福祉・介護 雇用・労働 年金 他分野の取り組み 報道・広報 報道・広報トップへ 厚生労働省広報基本指針 大臣記者会見 報道発表資料 広報・出版 行事・会議の予定 国民参加の場 政策について 政策についてトップへ 分野別の政策一覧 組織別の政策一覧 各種助成金・奨励金等の制度 審議会・研究会等 国会会議録 予算および決算・税制の概要 政策評価・独法評価 厚生労働省について 厚生労働省についてトップへ 大臣・副大臣・政務官の紹介 幹部名簿 所在地案内 主な仕事(所掌事務) シンボルマークとキャッチフレーズについて 中央労働委員会 所管の法人 資格・試験情報 採用情報 図書館利用案内 統計情報・白書 統計情報・白書トップへ 各種統計調査 白書、年次報告書 調査票情報を利用したい方へ 所管の法令等 所管の法令等トップへ 国会提出法案 所管の法令、告示・通達等 覚書等 申請・募集・情報公開 申請・募集・情報公開トップへ 電子申請(申請・届出等の手続案内) 法令適用事前確認手続 調達情報 グレーゾーン解消制度・新事業特例制度 公益通報者の保護 情報公開・個人情報保護 デジタル・ガバメントの推進 公文書管理 行政手続法に基づく申出 行政不服審査法に基づく審理員候補者名簿 関連リンク 他府省 地方支分部局等 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