スポーツベットアイオーでライブベッティング - テニス
<ウェブサイト名>
<現在の時刻>
コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ メニュ- さがす 閲覧補助 音声読み上げ Foreign Language 文字サイズ変更・コントラスト変更機能を利用する場合は、Javascriptをオンにしてください。 トップページ > 市民の方へ > くらしの安全・安心 > 安全・安心 > 新型コロナウイルス感染症について > (国民健康保険)新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について (国民健康保険)新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について 更新日:2024年4月2日 国民健康保険に加入し、給与等の支払いを受けている方が新型コロナウイルス感染症に感染した、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、その療養のため仕事を休み、給与の支払いの全部又は一部を受けられなかった場合、傷病手当金を支給します。 申請を希望する場合は、必ず事前に電話等でお問合せください。 電話:0225-95-1111 内線 2343・2344・2345・2346・2349 対象者 国民健康保険に加入している被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、その療養のため労務に服することができなかった方被用者:給与等の支払いを受けている方です。個人事業主・フリーランス等の方は対象外となります。ただし、個人事業主の家族で、青色事業専従者及び白色事業専従者の給与の支払いを受けている方は対象となります。 支給対象となる日数 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日 支給額 (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×2/3×(支給対象となる日数) 給与の一部が支払われ、支払われた額が傷病手当金の額よりも少ない場合は差額を支給します。 支給額は上限があります。 適用期間 令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服することができない期間(入院が継続する場合等は最長1年6月まで) 時効 労務不能であった日ごとのその翌日から2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります。 必要書類 (1)国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用) (記入例)国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(PDF:248KB) (2)国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(PDF:105KB) (記入例)国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(PDF:281KB) (3)国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用) (記入例)国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用))(PDF:387KB) (4)【提出不要】国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) (記入例)国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(PDF:122KB) (5)対象者の保険証の写し (6)振込先の通帳の写し 新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、当面の間、臨時的な取扱いとして、医療機関記入用の申請書の添付は不要としますが、被保険者記入用の申請書に事業主の証明が必要となります。 申請される場合は、上記申請書に必要事項を記入の上、下記の宛先に郵送してください。 申請書送付先・お問合せ先 〒986-8501 石巻市穀町14番1号 保険年金課医療給付係 電話:0225-95-1111 内線 2343・2344・2345・2346・2349 このページへの問い合わせ 部署名:保健福祉部 保険年金課 電話番号:0225-95-1111 資格・年金担当 保険税担当 医療給付担当 保健推進担当 サイトマップ 個人情報保護制度の概要 ウェブ・アクセシビリティについて サイトポリシー リンク集 郵便番号:986-8501 宮城県石巻市穀町14番1号 電話番号:0225-95-1111(代表)ファックス番号:0225-22-4995 開庁時間:8時30分から17時まで (土曜日・日曜日・祝日・休日および12月29日から1月3日は除く) 法人番号:1000020042021 このホームページの運用・管理に関するお問い合せは秘書広報課まで Copyright(C) City of Ishinomaki All rights reserved.