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(補論)空間噴霧について 6. 参考資料・本ページの内容のお問い合わせ先 新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について 独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)が新型コロナウイルスに対する消毒方法の有効性評価をとりまとめたことをうけ、これらの結果も含め、新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について、現在わかっていることをまとめました。   ページの先頭へ戻る   1. ウイルスを減らし感染予防をしましょう 新型コロナウイルスへの感染は、ウイルスを含む飛沫が口、鼻や眼などの粘膜に触れること、または、ウイルスがついた手指で口、鼻や眼の粘膜に触れることで起こります。 このため、飛沫を吸い込まないよう人との距離を確保し、会話時にマスクを着用し、手指のウイルスは洗い流すことが大切です。さらに、身の回りのモノを消毒することで、手指につくウイルスを減らすことが期待できます。 現在、「消毒」や「除菌」の効果をうたう様々な製品が出回っていますが、目的にあった製品を、正しく選び、正しい方法で使用しましょう。   【参考情報1 「消毒」と「除菌」について】 「消毒」は、菌やウイルスを無毒化することです。「薬機法」(※1)に基づき、厚生労働大臣が品質・有効性・安全性を確認した「医薬品・医薬部外品」の製品に記されています。 「除菌」は、菌やウイルスの数を減らすことです。「医薬品・医薬部外品」以外の製品に記されることが多いようです。「消毒」の語は使いませんが、実際には細菌やウイルスを無毒化できる製品もあります(一部の洗剤や漂白剤など)。 なお、「医薬品・医薬部外品」の「消毒剤」であっても、それ以外の「除菌剤」であっても、全ての菌やウイルスに効果があるわけではなく、新型コロナウイルスに有効な製品は一部であることに注意が必要です。 また、手指など人体に用いる場合は、品質・有効性・人体への安全性が確認された「医薬品・医薬部外品」(「医薬品」「医薬部外品」との表示のあるもの)を使用してください。 ※1 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律   また、どの消毒剤・除菌剤を購入する場合でも、使用方法、有効成分、濃度、使用期限などを確認し、情報が不十分な場合には使用を控えましょう。 参考:新型コロナウイルス対策ポスター「新型コロナウイルス感染症対策 消毒や除菌効果を謳う商品は、目的に合ったものを、正しく選びましょう。」   新型コロナウイルス消毒・除菌方法一覧(それぞれ所定の濃度があります) 方法 モノ 手指 現在の市販品の薬機法上の整理 水及び石鹸よる洗浄 ○ ○ ― 熱水 ○ × ― アルコール消毒液 〇 〇 医薬品・医薬部外品(モノへの適用は「雑品」) 次亜塩素酸ナトリウム水溶液 (塩素系漂白剤) 〇 × 「雑品」(一部、医薬品) 手指用以外の界面活性剤 (洗剤) 〇 - (未評価) 「雑品」(一部、医薬品・医薬部外品) 次亜塩素酸水 (一定条件を満たすもの) ○ - (未評価) 「雑品」(一部、医薬品) 亜塩素酸水 ○ - (未評価) 「雑品」(一部、医薬品) ※薬機法上の承認を有する製品が一部あり、そのような製品は手指消毒も可能。 ※一部、食品添加物に該当する製品があり、食品衛生法の規制がかかる場合があります。 ページの先頭へ戻る 2. 手や指などのウイルス対策 1.手洗い 手や指についたウイルスの対策は、洗い流すことが最も重要です。手や指に付着しているウイルスの数は、流水による15秒の手洗いだけで1/100に、石けんやハンドソープで10秒もみ洗いし、流水で15秒すすぐと1万分の1に減らせます。 手洗いの後、さらに消毒液を使用する必要はありません。 参考:新型コロナウイルス対策ポスター「新型コロナウイルス対策 身のまわりを清潔にしましょう。」[850KB]   2.アルコール(濃度70%以上95%以下のエタノール) 手洗いがすぐにできない状況では、アルコール消毒液も有効です。 アルコールは、ウイルスの「膜」を壊すことで無毒化するものです。 また、手指など人体に用いる場合は、品質・有効性・人体への安全性が確認された「医薬品・医薬部外品」(「医薬品」「医薬部外品」との表示のあるもの)を使用してください。 <使用方法>濃度70%以上95%以下(※)のエタノールを用いて、よくすりこみます。 (※) 60%台のエタノールによる消毒でも一定の有効性があると考えられる報告があり、70%以上のエタノールが入手困難な場合には、60%台のエタノールを使用した消毒も差し支えありません。 該当する高濃度エタノール製品に関する取り扱いはこちら: 新型コロナウイルス感染症の発生に伴う食品添加物製剤たる高濃度エタノール製品の使用について[119KB](令和3年5月31日) 新型コロナウイルス感染症の発生に伴う高濃度 エタノール製品の使用について(改定(その2))[120KB](令和2年4月22日) 新型コロナウイルス感染症の発生に伴う消毒用エタノール関連事務連絡の廃止について[112KB](令和5年6月30日) <注意事項>※アルコールに過敏な方は使用を控えてください。 ※引火性があります。空間噴霧は絶対にやめてください。 参考:厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A」(“新型コロナウイルスについて”問8 食品を介して新型コロナウイルス感染症に感染することはありますか。) ページの先頭へ戻る 3. モノに付着したウイルス対策 1.熱水 食器や箸などには、熱水でウイルスを死滅させることができます。 <使用方法>80℃の熱水に10分間さらします。 <注意事項>※やけどに注意してください。 参考:新型コロナウイルス対策ポスター「新型コロナウイルス対策 身のまわりを清潔にしましょう。」[850KB]   2.塩素系漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム) テーブル、ドアノブなどには、市販の塩素系漂白剤の主成分である「次亜塩素酸ナトリウム」が有効です。「次亜塩素酸」の酸化作用などにより、新型コロナウイルスを破壊し、無毒化するものです。 <使用方法>市販の家庭用漂白剤を、次亜塩素酸ナトリウムの濃度が0.05%になるように薄めて拭きます。その後、水拭きしましょう。 <注意事項>※塩素に過敏な方は使用を控えてください。 ※目に入ったり、皮膚についたりしないよう注意してください。 ※飲み込んだり、吸い込んだりしないよう注意してください。 ※酸性のものと混ぜると塩素ガスが発生して危険です。 ※「次亜塩素酸水」とは違います(参考情報2を参照)。「次亜塩素酸ナトリウム」を水で薄めただけでは、「次亜塩素酸水」にはなりません。 ※金属製のものに次亜塩素酸ナトリウムを使用すると、腐食する可能性があるので注意してください。 参考:新型コロナウイルス対策ポスター「新型コロナウイルス対策 身のまわりを清潔にしましょう。」[850KB]   3.洗剤(界面活性剤) テーブル、ドアノブなどには、市販の家庭用洗剤の主成分である「界面活性剤」も一部有効です。界面活性剤は、ウイルスの「膜」を壊すことで無毒化するものです。9種類の界面活性剤が新型コロナウイルスに有効であることが確認されています(NITEの検証による)。 NITE検証試験結果から有効と判断された界面活性剤(9種) ・直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム(0.1%以上) ・アルキルグリコシド(0.1%以上) ・アルキルアミンオキシド(0.05%以上) ・塩化ベンザルコニウム(0.05%以上) ・塩化ベンゼトニウム(0.05%以上) ・塩化ジアルキルジメチルアンモニウム(0.01%以上) ・ポリオキシエチレンアルキルエーテル(0.2%以上) ・純石けん分(脂肪酸カリウム)(0.24%以上) ・純石けん分(脂肪酸ナトリウム)(0.22%以上)   <使用方法>有効な界面活性剤が含まれた家庭用洗剤を選びます。 1.家具用洗剤の場合、製品記載の使用方法に従ってそのまま使用します。 2.台所用洗剤の場合、薄めて使用します。 (有効な界面活性剤を含む洗剤のリストや、洗剤の使い方を、NITEウェブサイトで公開しています。) <注意事項>※目に入らないよう注意してください。 ※原則、手指や皮膚に使用しないでください。(手指用の製品は使用できます。) ※飲み込んだり、吸い込んだりしないよう注意してください。       ※NITEではこれら9種類の界面活性剤につきノロウイルスなど、他の病原体への効果は検証していません。 参考:「NITEが行う新型コロナウイルスに対する消毒方法の有効性評価に関する情報公開」 参考:ポスター「ご家庭にある洗剤を使って身近な物の消毒をしましょう」   4.次亜塩素酸水 テーブル、ドアノブなどには、一部の「次亜塩素酸水」も有効です。 「次亜塩素酸水」は、「次亜塩素酸」を主成分とする、酸性の溶液です。酸化作用により、新型コロナウイルスを破壊し、無毒化するものです。いくつかの製法がありますが、一定濃度の「次亜塩素酸水」が新型コロナウイルスの感染力を一定程度減弱させることが確認されています(NITEの検証)。 <使用方法>消毒したいモノの汚れをあらかじめ落としておきます。 1.拭き掃除には、有効塩素濃度80ppm以上(ジクロロイソシアヌル酸ナトリウムを水に溶かした製品の場合は100ppm以上)の次亜塩素酸水を使い、消毒したいモノに対して十分な量で濡らしてください。濡らした後、きれいな布やペーパーで拭き取ってください。 2.流水でかけ流す場合には、生成されたばかりの有効塩素濃度35ppm以上の次亜塩素酸水を使い、消毒したいモノに対して流水掛け流しを行ってください。掛け流した後、きれいな布やペーパーで拭き取ってください。 <注意事項>※塩素に過敏な方は使用を控えてください。 ※製品に記載された使用上の注意を正しく守ってください。 ※希釈用の製品は正しく希釈して使いましょう。 ※酸性の製品やその他の製品と混合・併用しないでください。 ※眼や皮膚についたり、飲み込んだりしないよう注意してください。 ※使用の際は、酸性度(pH)・有効塩素濃度や使用期限等を確認しましょう。 ※紫外線に弱いため、遮光性のボトル等を使用し、冷暗所に保管しましょう。 ※「次亜塩素酸ナトリウム」とは違います(参考情報2を参照)。「次亜塩素酸ナトリウム」を水で薄めただけでは、「次亜塩素酸水」にはなりません。 ※NITEの検証では、20秒反応させた試験を行い、有効性を確認しています。   参考:「NITEが行う新型コロナウイルスに対する消毒方法の有効性評価に関する情報公開」 参考:新型コロナウイルス対策ポスター「次亜塩素酸水を使ってモノの消毒をする場合の使用方法」   【参考情報2 「次亜塩素酸ナトリウム」と「次亜塩素酸水」について】 「次亜塩素酸ナトリウム」と「次亜塩素酸水」は、名前が似ていますが、異なる物質ですので、混同しないようにしてください。 「次亜塩素酸ナトリウム」は、アルカリ性で、酸化作用を持ちつつ、原液で長期保存ができるようになっています。ハイターなどの塩素系漂白剤が代表例です。 「次亜塩素酸水」は、酸性で、「次亜塩素酸ナトリウム」と比べて不安定であり、短時間で酸化させる効果がある反面、保存状態次第では時間と共に急速に効果が無くなります。   「次亜塩素酸水」にはいくつかの製法がありますが、このうち、食塩水や塩酸を電気分解して生成した「次亜塩素酸水」には、食品添加物(殺菌料)に指定され、規格が定められたものもあり、食品加工工場における野菜の洗浄などに使われます。 また、次亜塩素酸ナトリウムを原料に、酸を加えたり、イオン交換等をすることで酸性に調整したものも「次亜塩素酸水」として販売されています。これには規格や基準が無く、成分がはっきりしないものもあります。また、「pHを調整した次亜塩素酸ナトリウム」と称して販売する例があり、アルカリ性の「次亜塩素酸ナトリウム」と酸性の「次亜塩素酸水」の混同の一因になっています。       このほか、「ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム」などの粉末で、水に溶かすことで「次亜塩素酸水」を作れる商品も販売されています。   5.アルコール(濃度70%以上95%以下のエタノール)【再掲】 <使用方法>濃度70%以上95%以下(※)のエタノールを用いて拭き取ります。 (※) 60%台のエタノールによる消毒でも一定の有効性があると考えられる報告があり、70%以上のエタノールが入手困難な場合には、60%台のエタノールを使用した消毒も差し支えありません <注意事項>※アルコール過敏症の人は使用を控えてください。 ※引火性があります。空間噴霧は絶対にやめてください。   6.亜塩素酸水 <使用方法> 1.製品の用法・用量に従って必要に応じて希釈します。 2.清拭する場合、遊離塩素濃度5ppm(5mg/L)(※キッチン、バス、トイレなどには、遊離塩素濃度10ppm(10mg/L))以上の亜塩素酸水をペーパータオル等に染み込ませてから対象物を清拭(拭いた後数分以上置くこと。)してください。その後、水気を拭き取って乾燥させて下さい。 3.浸漬する場合、対象物を遊離塩素濃度5ppm(5mg/L)(※キッチン、バス、トイレなどには、遊離塩素濃度10ppm(10mg/L))以上の亜塩素酸水に浸漬(数分以上浸すこと。)し、取り出した後に水気を拭き取って乾燥させてください。 4.排泄物やおう吐物等の汚物がある場合、汚物をペーパータオル等で静かに拭き取った上で、汚物のあった場所にペーパータオル等を敷き、その上に遊離塩素濃度100ppm(100mg/L)以上の亜塩素酸水をまきます(数分以上置くこと。)。ペーパータオル等を回収後、残った亜塩素酸水を拭き取って乾燥させてください。 <注意事項> ※目に入ったり、皮膚についたりしないよう注意してください。 ※飲み込んだり、吸い込んだりしないよう注意してください。 ※酸性の製品やそのほかの製品と混合や併用しないでください。 ※製品に定められた用法・用量を遵守し、それ以外の使用方法で使用しないでください。 ※使用の際は必ず換気してください。 ※直射日光の当たらない湿気の少ない冷暗所に保管してください。 ※その他製品の注意事項をよく読んでください。   ページの先頭へ戻る 4. 空気中のウイルス対策 ○換気 新型コロナウイルス等の微粒子を室外に排出するためには、こまめに換気を行い、部屋の空気を入れ換えることが必要です。 室内温度が大きく上がらない又は下がらないよう注意しながら、定期的な換気を行いましょう。窓を使った換気を行う場合、風の流れができるよう、2方向の窓を、1時間に2回以上、数分間程度、全開にしましょう。 参考:厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A」(“緊急事態宣言と政府の方針”問2 新型コロナウイルス感染防止を日常に取り入れた『新しい生活様式』とは何ですか。)   なお、人がいる環境に、消毒や除菌効果を謳う商品を空間噴霧して使用することは、眼、皮膚への付着や吸入による健康影響のおそれがあることから推奨されていません。各製品が健康影響のおそれがあるものかどうかについては、各製品の安全性情報や使用上の注意事項等を確認いただき、消費者に御判断いただくものと考えております。個々の製品の使用に当たり、その安全性情報や使用上の注意事項等を守って適切に使用することを妨げるものではありません。また、消毒や除菌効果を謳う商品をマスクに噴霧し、薬剤を吸引してしまうような状態でマスクを使用することは、健康被害のおそれがあることから推奨されていません。 参考:新型コロナウイルス対策ポスター「新型コロナウイルス感染症対策 消毒や除菌効果を謳う商品は、目的に合ったものを、正しく選びましょう。」   ページの先頭へ戻る 5. (補論)空間噴霧について 世界保健機関(WHO)は、新型コロナウイルスに対する消毒に関する見解の中で、「室内空間で日常的に物品等の表面に対する消毒剤の(空間)噴霧や燻蒸をすることは推奨されない」としており、また、「路上や市場と言った屋外においてもCOVID19やその他の病原体を殺菌するために空間噴霧や燻蒸することは推奨せず」「屋外であっても、人の健康に有害となり得る」としています。また、「消毒剤を(トンネル内、小部屋、個室などで)人体に対して空間噴霧することはいかなる状況であっても推奨されない」としています。(5月15日発表) また、米国疾病予防管理センター(CDC)は、医療施設における消毒・滅菌に関するガイドラインの中で、「消毒剤の(空間)噴霧は、空気や環境表面の除染方法としては不十分であり、日常的な患者ケア区域における一般的な感染管理として推奨しない」としています。 参考:WHO「COVID-19に係る環境表面の洗浄・消毒」(2020年5月15日) 参考:米CDC「医療施設における消毒と滅菌のためのCDCガイドライン2008」   これらの国際的な知見に基づき、厚生労働省では、薬機法上の「消毒剤」について、人の眼や皮膚に付着したり、吸い込むおそれのある場所での空間噴霧をおすすめしていません。薬機法上の「消毒剤」としての承認が無く、「除菌」のみをうたっているものであっても、眼や皮膚への付着や吸入による健康影響のおそれがあるものについては、ここに含まれます。健康影響のおそれがあるものかどうかについては、各製品の安全性情報や使用上の注意事項等を確認いただき、消費者に御判断いただくものと考えております。 参考:新型コロナウイルス対策ポスター「新型コロナウイルス感染症対策 消毒や除菌効果を謳う商品は、目的に合ったものを、正しく選びましょう。」   これまで、消毒剤の有効かつ安全な空間噴霧方法について、科学的に確認が行われた例はありません。また、現時点では、薬機法に基づいて品質・有効性・安全性が確認され、「空間噴霧用の消毒剤」として承認が得られた医薬品・医薬部外品も、ありません。   【参考情報3 「次亜塩素酸水」の空間噴霧について】 「次亜塩素酸水」の空間噴霧で、付着ウイルスや空気中の浮遊ウイルスを除去できるかは、メーカー等が工夫を凝らして試験をしていますが、国際的に評価方法は確立されていません。 安全面については、メーカーにおいて一定の動物実験などが行われているようです。ただ、消毒剤や、その他ウイルスの量を減少させる物質を空間噴霧して使用することは、眼や皮膚への付着や吸入による健康影響のおそれがあることから推奨していません。各製品が健康影響のおそれがあるものかどうかについては、各製品の安全性情報や使用上の注意事項等を確認いただき、消費者に御判断いただくものと考えております。個々の製品の使用に当たり、その安全性情報や使用上の注意事項等を守って適切に使用することを妨げるものではありません。 なお、ウイルスを無毒化することを効能・効果として明示とする場合、医薬品・医薬部外品の承認が必要です。現時点で、「空間噴霧用の消毒薬」として承認が得られた次亜塩素酸水はありません。     特に、人がいる空間への次亜塩素酸ナトリウム水溶液の噴霧については、眼や皮膚に付着したり吸入したりすると危険であり、噴霧した空間を浮遊する全てのウイルスの感染力を滅失させる保証もないことから、絶対に行わないでください。   参考:厚生労働省「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」(令和2年4月7日) ページの先頭へ戻る 6. 参考資料・本ページの内容のお問い合わせ先 (参考資料) ○ NITE検討会報告書 https://www.nite.go.jp/information/koronataisaku20200522.html   (お問い合わせ先) ○ 一般的な消毒方法について   厚生労働省 コールセンター 0120-565-653         受付時間:9時~21時(土日祝日も実施)   ページの先頭へ戻る PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、こちらからダウンロードしてください。 --> 政策について 分野別の政策一覧 健康・医療 健康 食品 医療 医療保険 医薬品・医療機器 生活衛生 水道 福祉・介護 雇用・労働 年金 他分野の取り組み 組織別の政策一覧 各種助成金・奨励金等の制度 審議会・研究会等 国会会議録 予算および決算・税制の概要 政策評価・独法評価 関連リンク 情報配信サービスメルマガ登録 子どものページ 携帯ホームページ 携帯版ホームページでは、緊急情報や厚生労働省のご案内などを掲載しています。 --> --> ページの先頭へ 御意見募集やパブリックコメント 国民参加の場 テーマ別に探す テーマ別に探すトップへ 健康・医療 福祉・介護 雇用・労働 年金 他分野の取り組み 報道・広報 報道・広報トップへ 厚生労働省広報基本指針 大臣記者会見 報道発表資料 広報・出版 行事・会議の予定 国民参加の場 政策について 政策についてトップへ 分野別の政策一覧 組織別の政策一覧 各種助成金・奨励金等の制度 審議会・研究会等 国会会議録 予算および決算・税制の概要 政策評価・独法評価 厚生労働省について 厚生労働省についてトップへ 大臣・副大臣・政務官の紹介 幹部名簿 所在地案内 主な仕事(所掌事務) シンボルマークとキャッチフレーズについて 中央労働委員会 所管の法人 資格・試験情報 採用情報 図書館利用案内 統計情報・白書 統計情報・白書トップへ 各種統計調査 白書、年次報告書 調査票情報を利用したい方へ 所管の法令等 所管の法令等トップへ 国会提出法案 所管の法令、告示・通達等 覚書等 申請・募集・情報公開 申請・募集・情報公開トップへ 電子申請(申請・届出等の手続案内) 法令適用事前確認手続 調達情報 グレーゾーン解消制度・新事業特例制度 公益通報者の保護 情報公開・個人情報保護 デジタル・ガバメントの推進 公文書管理 行政手続法に基づく申出 行政不服審査法に基づく審理員候補者名簿 関連リンク 他府省 地方支分部局等 全体的な取り組みや情報一覧 クローズアップ厚生労働省一覧 情報配信サービス 情報配信サービスメルマガ登録 広報誌「厚生労働」 携帯版ホームページ ソーシャルメディア facebook X(旧Twitter) SNS一覧 利用規約・リンク・著作権等 個人情報保護方針 所在地案内 アクセシビリティについて サイトの使い方(ヘルプ) RSSについて ホームページへのご意見 法人番号6000012070001 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 電話番号 03-5253-1111(代表) Copyright © Ministry of Health, Labour and Welfare, All Rights reserved. -->

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