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MENU HOME QUESTION 立命館大学 法学部 法学研究科 QUESTION 何回も刑務所に行くような人はもっと厳しく罰するべきじゃない? KEYWORD #犯罪学 刑務所に入っている人はどのような人だと思いますか? 刑事裁判を受けた人の中でも一番極悪な人々が刑務所にいる、そう思っている人が多いかもしれません。実際、警察から検察へ送られてくる被疑者(およそ80万人弱)のうち、有罪判決を受けて刑務所に入ることになる人はわずか2%程度に過ぎません。このことから、重大な犯罪行為を行った、まさに「犯罪者の中のエリート」が刑務所に入っているととらえる人もいるでしょう。 しかしながら刑務所に入るかどうかは、実は純粋に犯罪行為の重さのみによって決まる訳ではないのです。確かに刑法には、こんな犯罪行為をしたらこういう刑罰を科します、ということが定められています。重大犯罪の中には、懲役刑や禁錮刑といった刑罰しか選択できないものもありますが、そのような重大犯罪で刑務所に入っている人はきわめて限定的です。それ以外の犯罪行為に対して、その多くは罰金刑が科されたり、3年以内の懲役刑や禁錮刑が科されても社会内で誰かの支援を受けながら生活できる場合には、執行猶予といって実際には刑務所に入らないこともあったりします。また、そもそも比較的軽微な犯罪の場合は、捜査段階で被害弁償や謝罪等を行うことにより、起訴自体なされないことも多々あります(詳しい統計は法務総合研究所『犯罪白書』で調べてみましょう)。 このように刑務所に入ることなく刑事手続を終える人の多くは、被害弁償のためのお金を用意して助けてくれる家族がいたり、裁判過程で自分の行為についての弁解や説明ができたり、裁判後も社会内で生活を立て直す目途が立っている人々です。逆に言えば、そのような状況にない人々ほど、刑事司法に何度も関わる人になっていく可能性が高い人であるともいえます。刑事司法の資源は無限ではないので、捜査機関や裁判所は、犯罪行為の重さだけではなく、その人が再犯に至る可能性が高い状況にあるか否かによってその後の刑事手続に乗せ続けるのか否かを決定しているのです(このような要素を考えることを「刑事政策的考慮」と言ったりします)。 つまり、刑務所に何度も出入りしているリピーターの方々の中には、純粋に重い犯罪行為を行った訳ではなく、誰かに支援を求めることが難しい状況にあったり、社会の中で生活することに困難をかかえていたりする人が少なくないということです。このことは、2000年代以降の研究により、日本の刑務所に障がいのある(もしくはその疑いがある)人や高齢の受刑者が相当数いることが明らかにされ、厚生労働省と法務省が協力し、各都道府県に設置された「地域生活定着支援センター」が刑務所出所者に対する福祉的支援のコーディネートを行う「特別調整制度」の開始に繋がりました。このような「司法と福祉の連携」により、刑事司法に関与したことを契機にして福祉の支援に繋がる人が増えてきてはいます。 しかし、障がいや高齢等の「見えやすい」事情に限らず、虐待や貧困等、その成育歴や家族間の人間関係等に基づく「生きづらさ」から犯罪に至り、社会復帰においても様々な障壁に直面する人はなお多く存在しています。そのため2010年代以降、日本政府は「再犯防止」を刑事政策の中心に据えました。2016年には「再犯防止推進法」が成立し、地方自治体レベルでも再犯防止推進計画が策定され、国だけではなく地方も犯罪の背景にある社会課題の解決に尽力するようになりました。また、2022年には刑法が改正され、懲役刑と禁錮刑は「拘禁刑」という一つの刑罰になり、その執行にあたっては「社会復帰」をより明確に目指すこととされています。 犯罪行為そのものの責任は、確かに個人に帰すべきものです。しかしながら、犯罪という「現象」は、社会状況や人間関係の中で生じるものであり、生まれながらにして犯罪を行う人は存在しません。誰しもが犯罪行為に至る可能性も、犯罪の被害に遭う可能性も有しているのです。犯罪という現象は社会から生まれる、とも言えます。犯罪について考えることは、その現象が生じる社会について考えることであり、われわれ自身がそこで「生きていたい社会」のあり方を考えることでもあるのです。 この問題について考えるのはこの科目 犯罪学 法学のことをもっと知る 立命館大学法学部 強み・特長 数字で見る法学部 進路・就職 教員紹介 立命館大学法学部の在学生や卒業生、教員のインタビューをシリーズでお届けします。 立命館大学 法学部 法学研究科 Twitter このページに関するご意見・お問い合わせは 立命館大学法学部事務室 TEL:075-465-8175 このサイトについて プライバシーポリシー © Ritsumeikan Univ. All rights reserved.

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