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MENU HOME QUESTION 立命館大学 法学部 法学研究科 QUESTION いっぱい稼いでも半分くらいは税金で取られるって本当?がんばる気、なくなるかも。 KEYWORD #税法 個人で頑張って稼いだ場合、その「稼ぎ」(所得)に対して所得税が課せられます。日本の所得税法では、個人の所得が高くなるに従って税率も高くするという「超過累進税率」が採用されています。税率表は以下の通りです。 所得金額 所得税率 195万円以下 5% 195万円~330万円 10% 330万円~695万円 20% 695万円~900万円 23% 900万円~1800万円 33% 1800万円~4000万円 40% 4000万円超 45% なお、所得税は「国税」で、このほかに「地方税」としての住民税があります。こちらは、所得の多寡に関わらず、所得金額の10%が課せられることになっています。そうすると、例えば、所得金額が2千万円の人は所得税40%・住民税10%で合計50%となって、1千万円の税金が課せられる、と思われるかもしれません。 しかし、実際にはそうはなりません。というのも、所得税の税率は、所得金額全体に一律にかかるのではなく、所得金額に応じてかかる税率が変動するからです。所得金額2千万円の人のケースを例にすると、税率40%がかかるのは1800万円を超えた200万円部分のみです。1800万円より下の金額については、上記の税率表に応じてそれぞれの金額部分に5%~33%の税率がかかります。具体的には次のような計算式となります。 195万円×5%+(330万円-195万円)×10%+(695万円-330万円)×20%+(900万円-695万円)×23%+(1800万円-900万円)×33%+(2000万円-1800万円)×40%=520.4万円(なお、住民税は10%の比例税なので、2000万円×10%=200万円となります) このように、所得金額2千万円の人の税金は720万4千円となります。つまり、「稼ぎ」が2千万円くらいあってもまだ「半分」は税金で取られないということになります。ただ、「稼ぎ」が1億円となると、所得税と住民税の合計額は約5千万円となりますので、その意味では、「いっぱい稼ぐと半分くらい税金で取られる」ということになるともいえます。そうすると、「頑張って1億円稼いでも、税金で半分も取られるんだったら、頑張るだけ無駄」と思われるかもしれません。さらには、「頑張って成功した人からそんなに税金を取るのはおかしい」といった意見もあり、このような意見を持つ人の批判の矛先が「超過累進税率」に向かうこともしばしばあります。 このような「超過累進税率」が日本で採用されているのは、なぜでしょうか。それは税金に対価性がないことが関係します。税金に対価性がないというのは、高額納税者だからといって国や地方公共団体から手厚い行政サービスを受けられるわけではないということです。そのため、誰も好き好んで税金を納めてくれません。しかし、国や地方公共団体を運営するためにはどうしても税金が必要です。そうすると、納税者に「平等に」税金を納めてもらうしかありません。 それでは、「平等な」課税とはどのようなものでしょうか。まず、「国民1人あたり10万円」という課税は、一見すると平等のようです。しかし、今この時点で産まれた赤ちゃんも、働き盛りのサラリーマンも「平等に」10万円を納付するということですから、「平等」を通り越してむしろ「不平等」になってしまいます。 次に、1年間の所得金額に一律20%の所得税を課すというものはどうでしょうか。これならば、所得金額に応じて税額が変わり、負担割合も皆20%となり「平等」といえるかもしれません。しかし、所得が100万円の人と1千万円の人で比べた場合、後者は税引き後の所得が800万円残りますが、前者は80万円しか残りません。同じ「20%」であったとしても、前者と後者では「課税の負担感」が違ってくるのです。 このような「課税の負担感」を「平等」にするためには、所得金額のうち低額部分の税率を低くし、高額部分の税率を高くしていく必要があります。そこで考え出されたのが、先に紹介した「超過累進税率」という仕組みです。この「超過累進税率」という仕組みは、「頑張っていっぱい稼いでいる」人に重い税負担を課しているように見えて、その実は各納税者の税負担を「平等」にするためのものだったのです。このことは、憲法14条の「平等原則」が税法分野に適用された結果であるともいわれています。 とはいえ、「こんなに税金が高いなら日本から出て行く」という人もいるかもしれません。そのような場合にどう対応するかということは、政治の問題となります。また、我が国の超過累進税率において、所得金額が195万円以下の部分と195万円~330万円までの部分で税率が倍になるほど、それらの部分間で税負担能力に違いがあるのでしょうか。これは、経済学の問題となります。 このように、税法は法学の一分野として憲法や他の法分野との関連性を有するとともに、法学以外の分野とも密接に関わっています。そのため、税法を学ぶことは、憲法や他の法分野、さらにはそれ以外の分野を広く学ぶことに繋がります。つまり、法学部での学びは、法学の分野に限定されたものではないということです。 この問題について考えるのはこの科目 税法 法学のことをもっと知る 立命館大学法学部 強み・特長 数字で見る法学部 進路・就職 教員紹介 立命館大学法学部の在学生や卒業生、教員のインタビューをシリーズでお届けします。 立命館大学 法学部 法学研究科 Twitter このページに関するご意見・お問い合わせは 立命館大学法学部事務室 TEL:075-465-8175 このサイトについて プライバシーポリシー © Ritsumeikan Univ. All rights reserved.

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