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労働基準 > よくある質問 > 未払賃金の立替払制度に関するQ&A --> 未払賃金の立替払制度に関するQ&A 質問項目 未払賃金立替払制度の概要と要件について教えてください。 本制度は、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づき、企業が倒産したために、賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、その未払賃金の一定範囲について国(労働者健康安全機構)が事業主に代わって払うものです。 立替払の要件は、 1.事業主に係る要件は、 (1)労災保険の適用事業の事業主で、1年以上事業を実施していること (2)倒産したこと [1]法律上の倒産(破産手続開始決定、再生手続開始決定、更生手続開始決定等) [2]事実上の倒産(労働基準監督署長の認定) 等があります。 2労働者に係る要件は、 (1)破産手続開始の申立等(事実上の倒産の認定申請)の6か月前の日から2年の間に退職したこと (2)未払賃金額等について、法律上の倒産の場合には、破産管財人等の証明を受けること (事実上の倒産の場合には、労働基準監督署長の確認) (3)破産手続開始決定等(事実上の倒産の認定)の日から2年以内に立替払請求を行うこと 等があります。 3立替払の対象となる賃金は、退職日の6か月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している未払賃金です。(定期給与と退職金(ボーナスは含みません)。ただし、総額2万円未満のときは対象外となります。) 4立替払の額は、未払賃金総額の8割(限度あり)です。 退職日における年齢 未払賃金総額の限度額 立替払の上限額 45歳以上 370万円 370万円×0.8  296万円 30歳以上45歳未満 220万円 220万円×0.8  176万円 30歳未満 110万円 110万円×0.8  88万円 例)退職日に35歳で未払賃金が 200万円の場合は、立替払額 160万円 退職日に35歳で未払賃金が 300万円の場合は、立替払額 176万円 (労働基準局監督課) 未払賃金の立替払制度はどのような制度ですか。 未払賃金の立替払制度は、企業が倒産したことに伴い、賃金が未払のまま退職された労働者の方に、国が企業に代わって未払賃金(退職金を含む)の一部を立替払する制度です。 「企業が倒産したこと」とはどういうことですか。 大きく分けて法律上の倒産の場合と事実上の倒産の場合の2つがあります。 法律上の倒産の場合には、破産・特別清算・民事再生・会社更生があります。事実上の倒産の場合は、中小企業について、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、賃金支払能力がないとして労働基準監督署長が認定を行った場合を指します。 何が立替払の対象となるのですか。 立替払の対象となるのは、毎月の給与支払日に支払われる定期賃金と退職金であって、賞与(ボーナス)は対象となりません。給与支払日が来ているのにまだ支払がなされていない賃金が対象になりますが、そのうち退職日の6月前の日以降の未払賃金(※)が対象になります。 ※例えば、3月1日に退職した場合、前年の9月1日以降の給与支払日に支払われるべき賃金が対象になります。 未払賃金の全額について立替払されるのでしょうか。 立替払の対象となる未払賃金は、税や社会保険料などが控除される前の金額ですが、社宅料など給与から差し引かれることがはっきりしている分については控除します。立替払される額は、未払賃金総額の100分の80です。ただし、この総額が退職日における年齢の区分に応じた限度額(※)を超える場合は、この限度額の100分の80となります。 ※30歳未満・・・110万円、30歳以上45歳未満・・・220万円、45歳以上・・・370万円 なお、未払賃金総額が2万円未満の場合は立替払を受けられません。 パートタイマー、アルバイト、外国人の方は立替払の対象となりますか。 立替払を受けることができる方は、労働者として雇用されてきて倒産に伴い退職し、未払賃金が残っている方であり、国籍やパートタイム労働者、アルバイトなど正規・非正規社員などを問わず対象となります。ただし、法人登記簿に登記されている役員で役員報酬を受けていた方など労働者でない方は対象となりません。 いつ退職しても立替払の対象になるのですか。 立替払の対象となる労働者は、法律上の倒産の場合は破産手続開始の申立等の日または事実上の倒産の場合は労働基準監督署長への認定申請が行われた日の6月前の日から2年間に退職した方(※)です。 ※例えば、破産手続開始の申立が9月1日になされた場合、その年の3月1日から2年間の間に退職した方が対象になります。 労働基準監督署長の認定申請はいつまでに行えばいいのですか。 退職日の翌日から起算して6月以内(※)に行う必要があります。 ※例えば、3月1日に退職した場合、その年の9月1日までに申請する必要があります。 なお、退職した方のうちどなたか一人が申請していただければ結構です。 立替払金はどのように請求すればいいのでしょうか。 まずは、法律上の倒産の場合、基本的には破産管財人等が未払賃金額等を記載した証明書の交付を受けるか、事実上の倒産の場合は、未払賃金額等について労働基準監督署長の確認(※)を受ける必要があります。 ※労働基準監督署長の確認を受けるためには、確認申請を行う必要があります。 そして、これらの証明や確認された未払賃金額に基づいて、独立行政法人労働者健康安全機構へ請求いただくと、審査の後、ご指定の銀行口座に立替払金が振り込まれます。 立替払がなされた後はどうなるのでしょうか。 独立行政法人労働者健康安全機構は、立替払を行った分の労働者の賃金債権を代位取得し、本来の支払責任者である事業主へ求償しています。 PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、こちらからダウンロードしてください。 --> 政策について 分野別の政策一覧 健康・医療 子ども・子育て 福祉・介護 雇用・労働 雇用 人材開発 労働基準 雇用環境・均等 非正規雇用(有期・パート・派遣労働) 労使関係 労働政策全般 相談窓口等 年金 他分野の取り組み 組織別の政策一覧 各種助成金・奨励金等の制度 審議会・研究会等 国会会議録 予算および決算・税制の概要 政策評価・独法評価 関連リンク 情報配信サービスメルマガ登録 子どものページ 携帯ホームページ 携帯版ホームページでは、緊急情報や厚生労働省のご案内などを掲載しています。 --> --> ページの先頭へ 御意見募集やパブリックコメント 国民参加の場 テーマ別に探す テーマ別に探すトップへ 健康・医療 福祉・介護 雇用・労働 年金 他分野の取り組み 報道・広報 報道・広報トップへ 厚生労働省広報基本指針 大臣記者会見 報道発表資料 広報・出版 行事・会議の予定 国民参加の場 政策について 政策についてトップへ 分野別の政策一覧 組織別の政策一覧 各種助成金・奨励金等の制度 審議会・研究会等 国会会議録 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