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立命館大学 研究者学術情報データベース English>> TOPページ TOPページ > 山田 希 (最終更新日 : 2024-01-18 17:04:04) ヤマダ ノゾミ 山田 希 YAMADA Nozomi 所属 法学部 法学科 職名 教授 業績 その他所属 プロフィール 学歴 職歴 委員会・協会等 所属学会 資格・免許 研究テーマ 研究概要 研究概要(関連画像) 現在の専門分野 研究 著書 論文 その他 学会発表 その他研究活動 講師・講演 受賞学術賞 科学研究費助成事業 競争的資金等(科研費を除く) 共同・受託研究実績 取得特許 研究高度化推進制度 教育 授業科目 教育活動 社会活動 社会における活動 研究交流希望テーマ その他 研究者からのメッセージ ホームページ メールアドレス 科研費研究者番号 researchmap研究者コード 外部研究者ID その他所属 1. 法学研究科   2. 衣笠総合研究機構 法政基盤研究センター   学歴 1. ~1996 名古屋大学 卒業 2. 名古屋大学 職歴 1. 2014/04/01 ~ 立命館大学 法学部 教授 2. 2004/04/01 ~ 2014/03/31 立命館大学 法学部 准教授 3. 2001/04/01 ~ 2004/03/31 名古屋学院大学 経済学部 専任講師 所属学会 1. 日本私法学会 2. 比較法学会 研究テーマ 1. 信託法理の民事法体系との整合性 2. 契約の第三者に対する効果 3. 複数契約の相互的な関連性 研究概要 複数の契約関係における相互的な影響 ―密接に関連する複数の契約関係が存在する場合に、それらが互いにどのように影響を及ぼしあうのかを解明し、その法的根拠を検討する―2006年12月にわが国の信託法を抜本的に見直す新しい信託法が成立しました。従来の信託制度は、投資信託や貸付信託などの資産運用という限られた場面で用いられている程度でしたが、新信託法が成立し、制度が柔軟化されたことで、より広く利用されることが期待されています。なかでも、相続の代替手段として利用する民事信託、非営利事業などに用いることのできる目的信託などが注目されているほか、会社が特定の事業部門を独立させるためにも信託制度は利用できるのです。しかし一方で、信託制度の多様な利用可能性が、既存の法体系、とりわけ民事法体系との抵触を生じさせることも懸念されています。信託法理を既存の法体系とに整合させることが法的安定性をもたらし、この制度の発展を促すことにつながると考えています。 現在の専門分野 民事法学 (キーワード:民法(財産法)、信託法、債権者代位権、直接訴権、複合契約、信託) 著書 1. 2022/10/15 Law Practice 民法Ⅰ【第5版】 │ (共著)   2. 2020/04/15 新プリメール民法3 債権総論〔第2版〕 │ (共著)   3. 2020/04/01 日本の法〔第2版〕 │ ,32-49頁 (共著)   4. 2018/06/20 Law Practice Ⅰ 総則・物権編〔第4版〕(「17 代理権の濫用」を執筆) │ ,114-121頁 (共著)   5. 2018/05/05 新プリメール民法3 債権総論 │ (共著)   全件表示(9件) 論文 1. 2023/12/25 個人情報保護の私法的基礎に関する序論的考察(1)  ――財産権と人格権の交錯する領域における理論的課題―― │ 立命館法学 │ (409),49-484頁 (単著)   2. 2023/09/30 コロナ禍にみる人間と自然の危機--資本主義社会の変容と法の現代的課題 │ 法の科学 │ (54),9-23頁 (単著)   3. 2022/12 民事信託の利用に必要な事務処理を目的とした委任契約に基づく債務不履行責任および信義則上の説明義務違反を理由とする不法行為責任(令和3.9.17東京地判) (東海地区判例研究会Report) │ 66 (14),26-33頁 (単著)   4. 2022/09/30 私的領域・プライベート空間における諸問題 │ 法の科学 │ (53),31-42頁 (単著)   5. 2022/08/30 マンションkン上階の子どもの騒音の受忍限度(東京地判平成24・3・15) │ (単著)   全件表示(31件) その他 1. 2020/09/03 改正民法(債権法)における判例法理の射程~訴訟実務で押さえるべき重要論点のすべて~ │ (共著) 2. 2017/05 ポーシャ判決が投げかけるもの――シェイクスピア『ヴェニスの商人』 (法学者の本棚) │ 法学セミナー │ 62 (5),扉 (単著) 科学研究費助成事業 1. 2011/04 ~ 2014/03 現代日本における最高裁の役割と制度的・人的構成に関する実証的研究 │ 基盤研究(B)   研究高度化推進制度 1. 2019/042020/03 研究支援制度分類:研究推進プログラム種目:科研費獲得推進型リスク社会における「安全」の民事法的意義 2. 2018/042019/03 研究支援制度分類:研究推進プログラム種目:科研費獲得推進型フランス法における「直接訴権」の概念の生成と展開 3. 2017/092018/09 研究支援制度分類:学外研究制度種目:-「債権者平等の原則」の現代的意義 4. 2017/042018/03 研究支援制度分類:研究推進プログラム種目:科研費獲得推進型フランス法における直接訴権の理論と実務 5. 2013/092014/03 研究支援制度分類:学外研究制度種目:-安全配慮義務に関する構造分析 全件表示(6件) 教育活動 ●その他教育活動上特記すべき事項 1. 2015/09 ~ 2016/01 高大連携講義: 立命館高校 立命館宇治 立命館守山高校「法学トライアド」を担当。 2. 2007/04 ロー・スクール進学希望者に対する勉強会の設営 研究者からのメッセージ 1. 契約法における相対効原則の意義契約の効力は、本来、契約当事者にしか及ばないとされています(契約の相対効原則)。 しかしながら、複雑な取引社会においては、相対的な効力しかもたないはずの契約が他の契約と相互に影響を及ぼしあう場合があります。このように、密接に関連する複数の契約関係が存在する場合に、それらが互いにどのような影響を及ぼしあうのかを解明し、その法的根拠が何かを検討するという研究を中心に進めてきました。とりわけ最近は、賃貸借契約と転貸借契約との関係をはじめとする、主たる契約とその下位契約との関係について研究を進めているところです。 1996年に名古屋大学を卒業。同大学大学院を経て名古屋学院大学に専任講師として赴任。2014年より現職。 趣味は、硬式テニス、登山、スポーツ観戦(野球や相撲など)。 © Ritsumeikan Univ. All rights reserved.

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