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ホームコラム・寄稿フェローに聞く 第4回:~フェローに聞くワイド版~金融再生プログラムの評価と課題~10月30日発表の総合デフレ策に関して 「資産査定の厳格化」が日本経済再生への第一歩 竹中プランは運用しだいで「前進」にも「後退」にもなる 印刷 小林 慶一郎 研究員 10月30日にようやく竹中平蔵金融担当相の政策プランが発表された。当初案は税効果会計の扱いや経営責任追及が過激すぎると批判され、その後、その部分の扱いを穏当にした最終プランには「骨抜き」との批判が巻き起こるなど、竹中プランへの評価は混乱しているように思われる。竹中三原則(資産査定の厳格化、自己資本の確保、銀行のガバナンス強化)の意義とその原則が今回の政策でどのように具体化されるのか、評価を試みる。 なぜ不良債権処理の加速なのかそもそも、なぜ不況下で不良債権処理を進めなければならないのだろうか。これまでは「不況の結果として不良債権が発生する」というのが普通の見方であり、したがって、まずは総需要を喚起して、経済成長を回復したあとに不良債権処理に着手すべしと考えられてきた。これが1990年代の経済政策の基本的な考え方だった。最近よく聞く「デフレが続く結果として不良債権が発生するのだから、不良債権処理を進めるよりも(マクロ政策で)デフレ脱却が先決」との主張も、90年代の考え方の焼き直しといえる。 しかし、日本が長期不況に呻吟した10年間に経済学の研究も進歩を遂げてきた。最近の研究では、銀行セクターが大量の不良債権を抱え続けていると、それがさまざまなメカニズムで景気を低迷させる、という理論が提唱されている。また、欧米諸国、中南米、アフリカ、アジア等世界各地で発生した不良債権問題・銀行危機のデータからも、不良債権問題の先送りが経済成長を阻害するという実証結果が得られている。こうしたことから、欧米諸国政府やIMF・世界銀行などの国際機関では、「銀行セクター全体が過大な不良債権に苦しんでいるような非常時には、政府の介入によって迅速に不良債権処理を行い、銀行システムを健全化することが景気回復の前提条件である」との見方が一般化してきている。アメリカ政府が橋本政権当時から現在まで一貫して不良債権処理を日本に求め続けている理由もそこにある。「アメリカは日本企業を買いたたくために不良債権処理を求めている」という陰謀説は、(多少の真実を含んでいるかもしれないが)木をみて森をみない皮相的な見解であろう。 したがって、日本経済が健全な経済成長を回復するためにも、当面の不良債権処理は必要である。その出発点として重要なのは、銀行の「資産査定の厳格化」である。まず、厳格で手堅い資産査定があって初めて、貸出先企業の現実的な経営再建計画をつくることができる。これまでは、銀行の甘い資産査定につじつまをあわせるために、貸出先の非現実的な甘い経営再建計画を黙認し、問題の先送りを続けてきたのであり、それを断ち切るためには、まず資産査定の厳格化が出発点として必要なのである。 もっとも、不良債権処理は景気回復の十分条件ではない。持続的な景気回復には、銀行が金融仲介機能を取り戻し、十分な収益性を確保しつつリスクマネーを中小企業等に供給できるようにならなければならないだろう。そのためには銀行のガバナンス(組織統治構造)と意思決定手順を大幅に変革し、銀行業のビジネスモデルを革新すること(担保主義からの脱却など)が必要と思われる。 つまり、金融問題において重要なポイントは、不良債権を除去するための第一歩である「資産査定の厳格化」と銀行の収益性を高めるための「銀行ガバナンスの変革」という、竹中三原則の二項目である。残る「自己資本の充実」は、これら二項目を実現するための強力な手段として位置付けることができる。豊富な自己資本の確保は厳格な資産査定を容易にし、自己資本を充実する過程で新しい株主に経営権が移れば、銀行のガバナンスが刷新されるからである。 資産査定の厳格化と情報公開が成功のカギ握る発表前の一週間で「自己資本の充実」に関する部分(税効果会計の変更など)は後退したが、「資産査定の厳格化」やその他の主要な項目はかなり厳しい内容が残っている。今後の運用しだいでは、不良債権問題解決のために本質的に必要な二つのポイント(資産査定の厳格化と銀行ガバナンスの変革)を実現することができると思われる。 確かにショック療法として税効果会計を厳格化し、銀行を公的資本注入に追い込んで経営陣を刷新すれば、その後、厳しい資産査定もやりやすくなるはずと考えることはできる。これが当初案の筋書きだった可能性はある。だが、日本経済にとって本質的に重要なことは厳しい資産査定を実現することであり、税効果の問題や経営陣の刷新それ自体が最終目的ではない。 公的資本注入・経営陣の刷新を先にやるのはあまりにも過激だとしてとりやめた以上、今後の焦点は「いかにして、これまでと違った厳格な資産査定を実施できるか」という問題に移ったといえるだろう。竹中プランは今後の運用しだいで「前進」にも「後退」にもなりうる危うい状況にあるが、カギとなるのは今回のプランに盛り込まれた「特別検査の再実施」と「(銀行の)自己査定と金融庁検査の格差公表」であろう。どれほど厳格に特別検査を再実施できるか、さらに検査結果に関して国民が信頼できる情報公開をできるか、という点が、竹中プランの「前進」「後退」の判断を決めることになる。 今回の竹中プランには、「検討する」と書かれた項目が多数あるが、早急にそれらの検討結果を国民に示して具体的なアクションを実施すべきであろう。とくに、特別検査と情報公開は「検討する」のではなく、「実施する」と明記しているのだから、11月中にも迅速にアクションを起こすべきである。もしこれらのアクションが遅れれば、「竹中プランは本当に骨抜きになった」と全世界に印象づける結果になる。むしろこれからが正念場だというべきである。 金融再生と産業再生は時間軸を変えて実行すべし不良債権問題は、究極的には「借手企業をどうするか」という問題である。したがって、金融と産業の一体的再生の必要性が議論され、それが不良債権処理を加速すれば企業倒産や失業者が急増する、というイメージにつながっている。このイメージが国民や政治家に不良債権処理に対する過度の恐怖感を植え付けている。確かに不良債権処理は最終的には借手企業の処理だが、その過程で、銀行に対する処理(資産査定の厳格化、引当金の積増し、必要に応じた公的資本注入)と借手企業の処理(事業清算、リストラによる再生、営業譲渡など)を「同時」に行わなければならない理由はどこにもない。 金融再生と産業再生は時間軸を分けて考える必要がある。金融不安やパニックを防止するために、まず、金融再生(資産査定、引当増額、公的資本注入)は数カ月程度の短期で実施すべきだ。これはおもに会計上の処理なので、やる気になれば短期でできることである。 一方、貸出先企業については、事業そのものの再編や雇用の調整を含むため、短期で完了するのは無理である。産業再生には経営再建の着手に一、二年程度の時間を使い、完全に軌道に乗るまでにさらに数年の期間をかける必要がある。この点は、「再建計画の厳格な検証」を行う際にも留意すべきだろう。「今後二年間で不良債権残高を正常化する」という政府の方針が、借手企業の最終的な処理も二年間で行うということを意味するなら、大量の失業や倒産の発生が不可避になってしまう。銀行の引当処理などは短期集中的に実施すべきだが、借手企業についてはより現実的な時間軸を設定することが望ましい。 無用な企業倒産防止のために無税償却の認定緩和が必要今回の竹中プランでは、借手企業について、中小企業の扱いと大企業の扱いを区別するという基本哲学が採用されている。この点は、中小企業の連鎖破綻とそれに伴う大量失業をできる限り防止しようとする意図を表わしており、政策の考え方としては評価できよう。とくに「資産査定の厳格化」の項目は、多くが大口債務者(大企業)を対象としている。運用にあたっても、まず大企業の査定を厳格に行い、その後に中小企業の資産査定を堅実に実施すべきであろう。とくに、銀行が中小企業への査定厳格化と資金回収を先行させないよう、当局が厳しく監視指導することが求められる。 また、中小企業向けの融資回収が激化し、連鎖倒産を引き起こす大きな原因とされるのが、貸倒引当金の無税償却の要件が厳しいことである。現行の税制では、貸出先が法的に倒産した場合など、ごく限られた場合にしか無税償却は認められていない。銀行は引当金を無税償却するために、貸出先の中小企業をあえて法的な倒産手続に追い込む動機をもってしまうのである。今回の対策では「引当金に関する新たな無税償却制度の導入」という項目が入り、この問題の解決が図られている。しかし、これは金融庁が税務当局に「要望する」だけであり、税務当局がこの要望にどう対応するかはまだ不明確である。 無用な企業倒産を防止するうえで最も効果的な政策は、諸々の中小企業対策よりもむしろ無税償却範囲の拡大であろう。そのためには銀行の資産査定の厳格化と引当ての強化が進む前に新しい無税償却制度を導入すべきである。税務当局による早期のアクションが求められる。 産業再生の成功事例が不良債権処理を加速する今回のプランでは、不良債権を買い取って企業を再建する産業再生機構の創設が盛り込まれた。これも運用しだいで大きな前進にもなりうるし、逆に無用の長物となる危険もある。たとえば、産業再生機構は「時価」で非メインの銀行から債権を買い取ることになっている。しかし、厳格な資産査定ができていなければ、銀行は売却損の顕在化を恐れて、そもそも産業再生機構に不良債権を売ることはないだろう。これではあまり活用されなかったRCCの二の舞である。したがって、あくまでも銀行の「資産査定の厳格化」が、産業再生機構やRCCを活用した産業再生を実現していく前提条件である。 また、不良債権を産業再生機構の買取対象(再生可能な企業)とRCCの買取対象(原則清算すべき企業)にだれが選別するのか、その基準は何か、という点は今後の難題であろう。 不良債権処理が借手側の産業に与える影響について、現在広がっている非常にネガティブなイメージ(連鎖倒産と大量失業)を払拭することも、迅速な産業再生を進めるうえで必要である。目にみえる具体的な企業再生の「成功事例」を早くつくり、「不良債権処理をしても、うまく進めれば大丈夫」という自信を国民にもってもらうようにしなければならない。そのためにも「厳格な資産査定→産業再生機構への不良債権売却→企業再生」というアクションを早く現実に移すことが必要である。 セーフティネット拡充に財政支出をためらうな今回の対策について、「セーフティネットが不十分なままで不良債権処理を進めれば、日本経済はデフレスパイラルに陥るのではないか」との批判がある。筆者はこれに半分同意するが、半分は同意しない。 まず、同意しない理由は、「不良債権処理そのものが(中期的には)デフレ脱却に有効である」という点だ。そもそも現在の日本経済で、なぜデフレが続いているのだろうか。一つの大きな原因は、過剰債務を抱えた企業や不良債権に苦しむ銀行が、資産や商品を投げ売りするために物価が下がる、というデット・デフレーション(債務デフレ)のメカニズムである。投げ売りによる債務デフレを止めるためには、企業の過剰債務(銀行の不良債権)を削減することが有効であり、この観点から不良債権処理はデフレ脱却に有効といえる。したがって、不良債権処理が持続的なデフレスパイラルを招くという見方は正しくないと考えられる。 次に同意する部分だが、不良債権処理を加速すれば、短期的には企業倒産や失業者が増え、デフレ効果があることも事実である。公共事業などで企業を救う必要はないが、雇用対策を拡充して国民の不安感を払拭しなければならない。今回の対策で、雇用対策に投入すべき財政支出の額が明示されなかったことは、国民に不安を残す結果となったのではないか。今後二年程度といわれる不良債権の集中処理期間の総額で、数兆円から10兆円程度の支出枠を雇用対策に準備しておくべきではないだろうか。また、その財源は、なんらかの国債発行によらざるをえないだろう。しかし、雇用対策のための国債増発と同時に、今後20~30年の長期的な財政再建の方策(歳出削減と消費税等の増税)も国民に明示し、国家財政の規律を強めなければならない。 今回の対策全体の基調には、「具体的な財政支出の額は提示しない」という強い傾向が感じられる。国の財政が危機的な状況のなか、これ以上不必要な「財政バラまき」を増やしたくない、という財政当局の考え方にはまったく同意するが、不良債権処理の経費とそれに伴う雇用対策の経費は、「必要もないバラまき」とは次元の違う問題であることを理解しなければならない。不良債権と過剰雇用は日本経済にたまった「ツケ」であり、いずれその「ツケ」を清算することから逃れることはできない。その清算払いが不良債権処理に伴う銀行への公的資本注入であり、産業再生に伴う雇用対策への財政支出である。 これらの財政支出は、新しく不必要なバラまきをやることではない。いますでに存在している「ツケ」に対する清算なのだから、清算金額を直視するのを先に延ばそうとしても、事態はよくならないと覚悟を決めるべきである。清算払い(公的資本注入や雇用対策の額)をしっかり具体化したうえで、その後の長期的な財政再建の道筋を示すのが、財政当局の責任ある対応であろう。 セーフティネット拡充に財政支出をためらうな当初から困難が予想され、案の定、曖昧な文言に落ち着いたのが銀行の経営責任の問題であった。銀行を公的資本注入に追い込み、現在の経営陣を辞任させ、退職金も支払わない、というのは、国民感情からすれば納得感のある解決策だが、必ずしも公正な責任追及のやり方とはいいきれない。不良債権問題は1990年代はじめから10年以上にわたって、歴代の銀行経営者が先送りして引き継いできた問題だからだ。現在と過去の銀行経営陣、さらに過去の金融行政当局との間で、責任がどこにどれだけあるのか、ということを明らかにしなければならない。責任の中身や所在を独立した調査委員会で綿密に調査し、公正なルールにのっとって責任処理を行うことが必要であろう。 なお、竹中プランには、「全額保護の対象とする「決済用預金」を平成17年4月に導入する」と書かれている。金融機関が健全性を取り戻せば、預金保護は上限つきの預金保険で十分なはずだ。全額保護すると、銀行に過度のリスクテイクを促し、モラルハザードの原因となる。それは、長期的に銀行の収益性を低下させ、不良債権問題が将来再燃する可能性を高める。ペイオフ解禁を二年延期し、不良債権処理を従来よりも加速すると決めたいま、決済用預金全額保護の必要性はない。過去数カ月の経緯にこだわらず、決済用預金の全額保護制度の導入は中止すべきだろう。この文章は「週刊 金融財政事情」(2002年11月11日)より転載されたものです。2002年11月5日 2002年11月5日掲載 印刷 この著者の記事 政策で期待は操作できたか 2024年2月26日[新聞・雑誌等への寄稿] 「債務削減」を経済政策に 2023年10月17日[新聞・雑誌等への寄稿] 世代間問題は克服できる 2023年6月21日[新聞・雑誌等への寄稿] 財政と金融の連携 新たに 2023年2月24日[新聞・雑誌等への寄稿] 長期停滞、対症療法脱却を 2022年10月17日[新聞・雑誌等への寄稿] コラム・寄稿 コラム Special Report EBPM Report フェローに聞く フェローの連載 世界の視点から 特別コラム 新聞・雑誌等への寄稿 特別企画 経済産業ジャーナル 情報発信 ニュースレター 更新情報RSS配信 Facebook X YouTube 研究テーマ プログラム 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